DONATION
ご寄付のお願い
矢野学園創立100周年記念事業募金
- 事業の内容
- 創立100周年記念行事・記念事業を実施し、母校の発展を図る。
- 募金目標額
- 1億円
- 募金期間
- 令和6年9月から令和8年8月末までを予定しています。
- 募金単位
-
個人募金 1口 5,000円から
法人募金 1口 50,000円から※個人様・法人様とも金額の多少にかかわらずありがたくお受けいたします。
お申し込み方法
個人のみなさま
1
インターネットによるオンライン決済専用サイトにてお申し込みいただけます。
- ※本学園が寄附の決済代行を委託している株式会社エフレジ“F-REGI寄附支払い”でのお手続きとなります。(本学園公式Webサイトより移動します)
寄付をキャンセルされる場合は、矢野学園法人事務局へお問い合わせ下さい。 - ※コンビニ窓口での返金はおこなっておりません。
2
銀行振込
3
郵便局でのお振込の場合
専用の振込用紙をお送りしますので、法人事務局寄附受付係までご連絡ください。
Tel. 042-624-5959
Mail : jimukyoku@hachioji-jissen.ac.jp
領収書の発行
1. 本学園にてご入金が確認できましたら、寄付金受領証明書(領収書)、特定公益増進法人証明書(写)をお送りします。オンライン決済(クレジットカード・Pay-easy・コンビニ)でお申し込みいただいた寄付金は、本学園に入金となるまでに約1〜2ヶ月程度を要する場合がございます。
2. お手元に届きましたら、大切に保管してください(確定申告時に必要となります)。
法人のみなさま
「受配者指定寄付金制度」か「特定公益増進法人に対する寄付」をお選びいただけます。
受配者指定寄付にする場合
受配者指定寄付
- ①「寄付申込書(法人)」及び「寄付申込書(様式1-1)」にご記入の上、本学園法人事務局募金係までお送り下さい。様式は下記よりダウンロードができます。
寄付申込書(様式1-1)の記入例はこちらをご覧ください。 - ②本学園指定銀行口座へお振り込みください。お振り込み時に銀行で受けとられました受領書が領収書の代わりとなります。
- ③本学園から日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)へ寄付申込書の送付と振り込みを行います。
※決済期日が迫っている場合は、直接事業団へのお振り込みをご案内する場合がございます。あらかじめ、本学園法人事務局募金係までお問い合わせ下さい。 - ④追って事業団発行の寄付金受領書をお送りいたします(お申し込みから2〜3ヶ月後)。お手元に届きましたら、大切に保管してください(損金処理時に必要となります)。
受配者指定寄付にしない場合
特定公益増進法人に対する寄付
- ①「寄付申込書(法人)」にご記入の上、本学園法人事務局募金係までお送り下さい。
- ②本学園指定銀行口座までお振り込みください。
- ③お振り込みが確認できましたら、「寄付金受領証明書」「特定公益増進法人証明書(写)」を発行し、お送りします。お手元に届きましたら、大切に保管してください(損金処理時に必要となります)。
ダウンロード
寄付申込書送付先
〒193-0931 東京都八王子市台町1-6-15
学校法人矢野学園法人事務局寄付募金係宛
Mail : jimukyoku@hachioji-jissen.ac.jp
お振込口座
銀行情報:りそな銀行(0010)八王子支店(427)
口座番号:普通 2375727
口座名義:ガク. ヤノガクエン
寄付金に対する免税措置について
個人の場合
1
所得税の控除
寄付金控除は「税額控除制度」または「所得控除制度」のいずれかを、確定申告の際に、お選びいただくことができます。
なお、確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
①税額控除制度
[寄付金額(総所得の40%が限度)ー2,000円]×40%を所得税額から控除
※控除額は、所得税額の25%が限度
寄付金額を基礎にした控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付者にも減税効果が大きくなります。
②所得控除制度
寄付金額(総所得の40%が限度)ー2,000円を課税所得から控除
※所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きくなります。
2
住民税寄付金控除
・都道府県 (寄付金額ー2千円)×4%=住民税の控除額
・区市町村 (寄付金額ー2千円)×6%=住民税の控除額
(都道府県及び区市町村の双方が指定した場合は10%)
都道府県・市区町村が条例によって指定した寄付金のうち2千円を超える部分について、都道府県指定の場合4%、市区町村指定の場合6%の金額が税額控除されます。
本学園への寄付金は「東京都」および「八王子市」から条例指定を受けておりますので、寄付をした翌年の1月1日現在でこちらに住所を有する方については、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。本学園発行の領収書を添付して所轄の税務署で確定申告をして下さい。
(詳細お問い合わせ)
東京都主税局課税部課税指導課個人事業税係 電話 03-5388-2956
八王子市税務部住民税課市民税・都民税担当 電話 042-620-7219
なお、市区町村における指定状況につきましては、お手数ですがお住まいの市区町村の税担当課にお問合せください。
法人の場合
企業法人からのご寄付は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入にあたりましては、
①受配者指定寄付(寄付金金額を損金算入できる)
②特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定額まで損金算入できる)
の2種類がございます。
1
受配者指定寄付金について
受配者指定寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下、私立事業団)を通じて寄付者(企業等法人)が指定した学校法人へ寄付していただく制度で、法人税申告時に寄付金の金額を当該事業年度の損金に算入することができます。免税手続きには、本学園から送付させていただく、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。私学事業団への諸手続きは本学園にて行います。
※受配者指定寄付金の場合は、本学園にご入金いただいた後、私学事業団へ送金することになりますが、損金算入手続きに必要となる「寄付金受領書」の発行には私学事業団が寄付金を受理してから1〜2ヶ月ほどかかることがあります。当該決算期に損金処理をされる場合には予め余裕を持って、お申し込み・お振り込みくださいますようお願いいたします。
2
特定公益増進法人に対する寄付金
(寄付金を一定の限度額まで損金に算入することができます。)
特定公益増進法人に対する寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で一定の額まで、損金算入が認められます。法人税申告時の損金算入の手続きには、本学園発行の「領収書」と「特定公益増進法人の証明書(写)」が必要になります。
特定公益増進法人の損金算入限度額の計算方法(参考)
(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
お問い合わせ先
〒193-0931 東京都八王子市台町1-6-15
学校法人矢野学園 法人事務局 寄付金担当
Tel. 042-624-5959
Fax. 042-628-1980
E-mail:jimukyoku@hachioji-jissen.ac.jp